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Q&A『おしどり贈与』

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Q=おしどり贈与について教えてください。

A=贈与税の配偶者控除の事ですね。これには以下の条件があります。

  ①居住用の不動産の贈与であること。(マイホームです。別荘や賃貸用の投資用物件は認められません)

  ②婚姻して20年経過していること。(事実婚は対象外です。)

  ③贈与を受けた俊の月15日までに、その居住用不動産に住んでおり、その後も住み続けること。

  ※暦年贈与の110万円の基礎控除と最高2,000万円の配偶者控除までは奥様に贈与しても贈与税がかかりません。

  ※皆様方にご提案です。銀婚式に奥様にプレゼントとしてこの制度をお使いになるのは如何でしょうか?

■ご両親から相続で都心にマイホームを引き継がれた方は、万が一に備え実行された方が良いと思います。

何故なら仮に買い替えや、単純売却しなければならない状況に陥った時に、相続で取得した取得費は、ご両親が購入した時点まで遡ります。

よって、ご両親が取得した時期が古ければ古いほど取得費が安価となり課税譲渡所得が増加してしまうからです。

(例1)

売買価格100,000,000円-取得費50,000,000円=50,000,000円の利益が出たことになります。

(実際は取得経費や譲渡する為の経費を引くことが出来ます。尚上記は減価償却費は加味していません)

過去に私が遭遇したケースで多いのは、取得費が分かる領収書や売買契約書が残っておらず、取得費が5%原価になってしまうことです。これは最悪のケースです。例1のケースにおいて仮に1億近い利益を得た場合は、低率分離課税であってもかなりの税金が課せられます。

ではメリットがないではないかと考えるのは早計です。マイホームを売却した場合は、マイホームの特別控除が使えます。

前回までにお話した3,000万円の特別控除を、ご夫婦で使えることになります。(最大で6,000万円迄)

但し、それぞれの条件によって異なる場合がありますので、詳細は税務署及び専門の税理士にお尋ねください。

弊社では資産税に精通した税理士の紹介もしておりますので詳細をお知りになりたい方は下記までご連絡ください。

https://www.orangehouse-ginza.jp/