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Q&A『マイホーム』5つの特例(1)3,000万円特別控除

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(1)3,000万円特別控除についてお話しします。

これにはいくつかの定義や要件をクリアしなければなりません。

『マイホームの定義及び条件』

①現在主として住んでいる自宅を売却した時。(あくまでマイホームです。)

②居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末迄に売却した時。
(例:平成28年5月1日に引っ越した場合は、本年『令和元年12月31日迄』

③建物を取り壊した場合は、上記②の範囲内で、家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地の売却に関する契約が締結されている時。取り壊し後、敷地を賃貸その他の用に供した場合は不可。
(例:平成30年11月11日取り壊した場合は、本年『令和元年11月11日迄』に土地の契約が締結されていなければなりません。)

④転勤等で単身赴任の場合、配偶者等が居住している家屋を売却した時。(但し、2つの家屋を所有する場合は、主たる居住用家屋のみ)

⑤共有の居住用財産を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内において各人毎に適用。

⑥住宅ローン控除との重複適用は不可。(買換えの方は注意が必要です)

⑦譲渡する相手が、譲渡者の配偶者や親、子等直系血族、生計を一にする親族、同族会社等でない事。

⑧所有期間に関係なく譲渡所得から3,000万円が控除されます。要件があえば10年超所有軽減税率の特例と併用できます。(諸外国と比較しても最も有利な特例と言えます)

⑨特定居住用財産の買換え特例とは併用出来ません。

⑩3年に1度しか適用できません。(平成28年は×平成27年以前は本年利用できます。)

⑪前年、前々年に3,000万円特別控除:特定居住用財産の買換え特例:居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除:特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けていない事。

⑫『所有期間』:『居住期間』=制限なし

※尚、詳細は各税務署及び税理士にご確認ください。

■ご要望があれば税理士を紹介します。(相談料は有料になります)

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