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不動産Q&A『相続対策(争族対策)Vol4』

公開日:

更新日:2019/05/01

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今日は前回に引き続いてのお話しです。

具体的には遺言書による相続と法定相続の違いです。法定相続は皆さんご存知の通りですが、遺言書による相続は法定相続と比較して、大きく異なる点があります。
それは『被相続人の自由な意思が反映されることです。』

第1回でお話ししたように、同居して親の面倒を見ている家族と、外に出てたまに実家に帰ってくる、または遊びに来る相続人とでは、精神的にも肉体的にも全然違います。(あるいは金銭的な負担もあるかもしれません)

私は長男が独立して孫が2人居ます。盆暮れ正月とGWには実家に帰ってくるのですが、本当に大変です。
暫く小さい子供の面倒を見ていないので、本当に疲れます。勿論孫は可愛くて仕方がありませんが(笑)

話を元に戻すと、一緒に暮らしている家族が、普段は親の面倒を見て、その上ゆっくりしたい盆暮れ正月に兄弟姉妹とその子供たちが来たら悲鳴が上がります。
表面上は笑顔で接していても内心は穏やかではないはずです。

同居家族が男系であれば奥様が、女系であればご主人は何処かに雲隠れしたいと思っているかも知れません。
そして、いざ相続が発生して介護から解放されると思いきや、相続で揉め、挙句の果てに『俺の取り分をよこせ!』と言われたら、本当に腹が立つと思いますし、今までの努力が報われないと思います。

そこで重要になってくるのが『生前対策』です。被相続人が元気なうちに実行しなければなりません。
私がお薦めするのが、遺言書による相続です。遺言では被相続人の意思が相続人の遺留分を侵害しない範囲(一定割合)で行うことができます。
(一定の割合とは原則として、法定相続分の2分の1、父母だけが相続人の場合に限り法定相続分の3分の1、兄弟姉妹には遺留分なし。)

『遺言書にはいくつかの方法があります。』

①公正証書遺言
②自筆証書遺言

①は公証役場に行き証人2人立ち合いの上、公証人により遺言書を作成します。
但し、費用がかかります。(費用は受遺者の相続財産の金額によって変わります)
問題なのは証人を誰にお願いするかですが、概ね親族(四親等)以外にお願いすることになりますので、なかなか見つからないと思います。
よって弁護士や司法書士等の専門家に依頼した方が賢明です。(心当たりのない方は、費用はかかりますが、公証人役場でも探してくれます。)

私の場合は祖母が自筆証書遺言で残してくれた為に、家庭裁判所に行き検認手続きを得なければなりませんでした。
具体的な内容は、この遺言書は本当に被相続人が直筆で書面に書いたものか、また内容に不備がないかを検認します。そのうえで遺言執行権者を選任します。
私は当初、遺言書の存在が分かりませんでしたので、前回と同じように遺産分割協議に入りました。
私の父を含め、叔母全員が相続放棄してくれました。本当に有難い事で、感謝しています。そして一生涯忘れることは出来ません。

但し、1人だけ遺留分の減殺請求を求めてきました。これは法律的に認められている権利ですから、当然と言えば当然なのでしょう。
しかし相続には個別な特殊要因や、そこに至るまでの背景があります。
当家では第1回目の相続より前に、祖父が家を建築し、土地も含め贈与しています。更に自宅の土地以外にも土地を贈与しています。
これは当家の総財産の三分の一ないし四分の一に匹敵します。
贈与で貰ったのですから贈与税を払うのは当たり前です。売買で取得した場合は、贈与税の3倍から4倍はかかるでしょう。或いはもっとかかるかも知れません。
そしてこれは民法の特別受益にあたります。
しかし代が変われば、特別受益には該当しません。(当家では祖父から祖母に相続が実施され、代が変わっています。)
ここからは私人としての感情が入りますので、修正させて頂きました。

日本の相続制度は平等ではあっても公平ではありません。よって、ある程度は法律を理解し、生前対策を実施しておかないと、後になって争いの種になります。
未然に防ぐためには、自分自身が勉強すること、そして信頼できる相談相手(弁護士:司法書士:税理士等や経験者)が必要です。

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