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Q&A『マイホーム』5つの特例(3)特定居住用財産の買換え特例(実践編)③

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―前回からの続き―

前置きが長くなりましたが、都心の住み慣れた土地を離れ環境の良い郊外の戸建てに買換えする際に誰もが考えるのは

手元に買換え資金を多く残して新たに物件を購入したいという思いです。

その場合に買換え特例を使った方が良いのか?

単純に3000万円控除と10年超の低率分離課税を使った方が良いのかどうかです。

私のお客様は当時原則買換え特例が厳しい条件でやっと認められるような状況でしたが、

私のお客様はこれに該当しました。

そしてこの特例を利用しました。

実は私はお客様には利用しない方が良いのではとアドバイスしました。

何故なら買換え特例はあくまで課税の繰り延べであって税金の免除ではないからです。

次に売却するような事があった場合には取得費は遡及されます。

よくよく考えてから制度を利用してください。

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